忘れてはいけない!看護師免許の届出義務がある3つの場合

はじめに

看護師の免許は運転免許などところなり「免許の書き換え」はありませんが、

「届け出」をしなければならない義務があります。

そんなに厳格ではないようですが、

届出を怠ったときには、50万円以下の罰金が課せられることとなっています。

届出の義務があるのは、

  1. 看護師として働いているとき
  2. 看護師の仕事を辞めたとき
  3. 看護師免許の記載事項が変わったとき

の3つの場合です。

あなたはキチンと届出をしていますか?

 

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看護師免許の記載内容が変わったら届出る必要がある

看護師免許を取得すれば生涯にわたって有効で、自動車免許のように書き換えはありません。

しかし、

看護師免許に記載された内容が変わったときなどには届け出をする必要があります。

届出を怠ったときには罰則が課せられ、50万円以下の罰金が課せられることとなっています。

 

厚生労働省では、看護師免許の届け出義務を下記のように定めています。

 

免許保持者の届出義務について

保健師助産師看護師法第33条に基づき業務に従事する看護職員は2年毎にその就業状況について、

就業地の都道府県知事に届け出ることが義務づけられている。

 

詳しく見る ⇒ 厚労省・看護師等免許保持者の届出制度

 

1)看護師として働いていたら2年毎に届出る必要がある

看護職として働いているときには保健師助産師看護師法に基づき、

  • 2年に1度
  • 業務従事者届

就業地の都道府県知事に届けることが義務づけられています。

 

届出の趣旨は、

就業者の実態を把握し就業者に対する指導監督や需給バランス等看護行政の推進に資するためとされています。

 

届出の様式は「業務従事者届」として、

  1. 氏名
  2. 住所
  3. 生年月日
  4. 免許の種別
  5. 看護師籍(登録先、登録番号、登録年月日など)
  6. 業務内容
  7. 勤務先の種類や住所、雇用形態、勤務状況、就業期間など

を記載します。

余り厳格ではないようですが、届出違反には50万円以下の罰金が課せられることとなっています。

 

 

ケアマネージャーなどとして働いている場合など看護職員として働いているのでなければ届出る必要はありません。

なお、看護職員とは保健師、助産師、看護師、准看護師を指します。

 


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2)看護師免許の記載内容が変わったら届け出る必要がある

看護師免許を取得すれば生涯にわたって有効で、自動車免許のように書き換えはありませんが、

看護師免許に記載された内容が変わったときには届け出をする必要があります

 

具体的には、

  • 氏名が変わったとき
  • 本籍地が変更になったとき

などには変更申請が必要なのです。

「免許証書換え交付申請書」に記載し、変更があった日から30日以内に就業地などにある保健所に提出してください。

 

罰則はありませんが、看護師免許証に記載してあるものと異なるため「無資格者」となってしまいます。

また、暗黙の了解で通常どおり継続勤務はできますが、変更手続きが遅れた場合には「遅延理由書」を書かされることがあるようです。

 


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3)看護職を離職する時には届出の努力義務がある

医師や歯科医師、薬剤師の免許を持つ人は、仕事をしているかどうかにかかわらず、2年に1度、住所や連絡先などを届けることが義務づけられています。

 

看護師については、2015年10月から、

看護師は離職時に、

  • 氏名
  • 住所
  • 免許番号

などを都道府県のナースセンターへ届け出ることが努力義務化されまました。

これは「看護師は離職時にはナースセンターに届けたほうが有利です」にも書きましたように、

70万人もいる潜在看護師の居場所が分からないことから、

 

看護師免許を持ちながら看護師として働いていない潜在看護師に対して、

  1. 復職のための研修
  2. 無料の職業紹介
  3. 相談員によるアドバイス

をおこない、看護師不足を少しでも解消しようという意図があるのです。

 

届出はスマートフォンやパソコンから、

  1. 届出サイト「とどけるん」にアクセス( ⇒「とどけるん」)
  2. 必要事項を入力

と大変簡単です簡単です。

 

なお、離職時の勤務先が代行し届け出ることも許されていますので、勤務先の事務員に頼んでも結構です。

 

まとめ

看護師の免許を持っている方は、

  1. 看護職で働いているとき
  2. 結婚などで名前や本籍地が変わったとき
  3. 看護職を離職するとき

にはそれぞれ届ける必要がありますのでご注意ください。

 

 

 

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