病院と総合病院の違いを知っていますか?
看護師の就業先は、
- 病院 944,640人(61%)
- 診療所 320,800人(21%)
と病院に勤める看護師が61%もいるのです。
病院の看板をみると、
- 〇〇病院
- △△総合病院
との違いがあるのですが、
病院と総合病院の違いは何なのでしょうか?
看護師になったら病院に勤めたいあなたは是非とも知っておいてください。
看護師の就業場所は病院が多い
厚生労働省の調査では、
平成24年における就業している看護師総数は1,537,813人と150万人もいるのです。
その就業先は、
- 病院 944,640人(61%)
- 診療所 320,800人(21%)
と、病院と診療所に勤めている看護師だけで82%も占めているのです。
病院と診療所の違いは先日くわしく説明しましたからお分かりだと思います。
詳しく見る ⇒ 病院と診療所の違いを分かって転職することが大事
病院と診療所の違い
病院と診療所の最大の違いは、
- 病院 : 病床数が20床以上の入院施設(病棟)を持つ
- 診療所 : 病床数が19床以下は入院施設がない
というものでした。
詳しく見る ⇒ 病院と診療所の違いを分かって転職してください
その他にも、
- 医師などのスタッフ数
- 設置場所(建築基準法)
などについても法律で定められており、
病院では、
- 3人以上の医師が必要
- 患者3名に対して看護師1名が必要
- 薬剤師は最低1名が必要
ですが、
診療所では、
- 医者は1名が必要
と定められていだけで、看護師や薬剤師の配置数には規定がないのです。
したがって、
病院と診療所とでは看護師の仕事内容や仕事量も異なることから、
詳しく見る ⇒ 看護師の転職は病院と診療所のどちらが有利?
就業先を選ぶ時には充分に考える必要があるのです。
なお、
医療法では医療施設の呼称(屋号)については特に規制していませんから、
「診療所」、「医院」、「クリニック」などのを使うことは自由なのです。
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病院と総合病院はどのように違うのか
医療法により、
病院と診療所は明確に区別されていることから、勝手に「病院」という名称を使ってはいけないのです。
病院の看板をみると、
- 病院
- 総合病院
とあるのですが、病院と総合病院はどのように違うのでしょうか?
病院と総合病院は医療法第4条によって区分けされており、
総合病院は、
病院であって、患者100人以上の収容施設を有し、その診療科名中に内科、外科、産婦人科、眼科及び耳鼻いんこう科を含み、
且つ、第22条各号に規定する施設を有するものは、その所在地の都道府県知事の承認を得て総合病院と称することができる。
とやや難解に定義されています。
その条件とは、
- 患者100人以上の収容施設
- 内科、外科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科の診療科
- 第22条各号に規定する施設
を満たしている必要があるのです。
第22条各号に規定する施設とは、
- 集中治療室
- 講義室
- 病理解剖室
- 研究室
- 化学、細菌及び病理の検査施設
などを指しており、「その他いろいろな施設」を併設していないなければならないのです。
このように、病院と総合病院とは医療法で規定されていたのですが、
しかし、
1996年の医療法の改正により廃止されたのです。
すなわち現在は、
医療法では総合病院という名称はない
のです。
現在でも、
- 〇〇市立総合病院
- △△総合病院
などと、総合病院と命名している病院は少なくありません。
しかし、医療法上には総合病院という規定はなく、
- 従来に名称をそのまま踏襲している
- 診療科が多いことを表している
- その地域での中心的な病院である
などから「総合病院」と名付けているものと思われます。
医療法での病院の種類は、
- 特定機能病院
- 地域医療支援病院
などがありますが、次回にでもご説明しましょう。
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