病院と診療所の違いを分かって転職することが大事です

街を歩いていると、

  • 〇〇診療所
  • ××クリニック
  • △△医院

といろいろな看板が目に付きます。
病院と診療所の違いを知って転職先を探す

 

診療所と病院は違うのですか?

診療所と病院はどのように違うのでしょうか?

転職するには病院と診療所の違いを良く理解しておく必要があります。

 

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病院と診療所の違いを知っていますか?

街中を歩くと、

診療所、クリニック、医院などさまざまな形態の医療機関が目に付きますが、

 

医療法では、

  • 診療所
  • 病院

の2つしかないのです。

 

医療法では、病院と診療所を明確に規定しています。

 

  • 診療所 :  医師・歯科医師が、公衆・特定多数人のため医業・歯科医業を行う場所で
    病院以外のもの
  • 病院     :  医師・歯科医師が、公衆・特定多数人のため医業・歯科医業を行う場所で、
    20人以上の患者を入院させるための施設を有するもの

 

病院は20床以上の入院施設を持つ医療機関なのです。

 

したがって、

20床以上の入院施設のない医療機関が病院といってはいけないのですが、

医療法では医療機関の呼称(屋号)については規制していませんから、

「診療所」、「クリニック」、「医院」などの好きな呼び方をつけても良いのです。

 

診療所=クリニック=医院 ということで、いずれも20床以上の入院施設のない医療機関ということです。

 

入院病床数

  • 診療所  : 無床または19床未満
  • 病院   : 20床以上

ということです。

 

診療所と病院にはその他にも異なる点が有ります。

 

医師数など

  • 診療所 : 医師1名のほかに看護職員の規定はない
  • 病院  : 医師、看護師、薬剤師などの看護職員の最低配置人数に規定がある

 

診療所では医者が1名いれば良く、看護師や薬剤師の人数は定められていません。

 

病院では、

  • 医師  : 3人以上
  • 看護師 : 患者3名に対して看護師1名が必要
  • 薬剤師 : 最低1名

と最低の人員条件が定められています。

 

 

設置場所(建築基準法)

  • 診療所 : 条例等で特別の定めがない限り、用途地域の別に関わらず開設が可能
  • 病院  : 第一種及び第二種低層住居専用地域、工業地域、工業専用地域に開設不可

 

 

開設許可

 

  • 診療所 : 医療法第8条にしたがって診療所開設届などを保健所などに届け出
  • 病院  : 都道府県の医療計画に基づいて都道府県知事の許可が必要

 

ということで、

診療所は医師免許を有する医師が1名いれば手続き上では簡単に開設できるのですが病床が20床以上の病院を開設するには都道府県知事の許可が必要になるのです。

 


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診療所と病院の機能分化が進んでいる

患者からみれば診療所も病院も同じ医療機関で違いがないと思いがちなのですが、

国は限りある医療資源で効率よく適切な治療が行なわれるように医療機関の機能分化を進めています。

 

  • 診療所は : 日常的な病気やケガの治療や慢性疾患の経過観察など
  • 病院は  : 高度な手術や検査、化学治療、放射線治療など重い疾患の診療

として、診療所では軽い症状の病気やけがを診療、病院は大きな病気やけがをという役割に位置づけています。

 

2016年4月からは、

診療所などの医師の紹介状(診療情報提供書)を持たずに大病院を受診すると、

通常の医療費の一部負担金に加えて、

  • 初診時 5,000円以上
  • 再診時 2,500円以上

の特別料金の徴収が義務化され、

診療所から病院へとの医療体制に患者を誘導する制度が導入されています。

 


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看護師の転職は診療所か病院か?

看護師の就業先は、

  • 病院  : 61%
  • 診療所 : 21%

と、病院や診療所で働く看護師が80%以上を占めています。

 

看護師の就業場所

詳しく見る ⇒ 病院と総合病院の違い

 

転職する看護師さんが多いのですが、

病院と診療所では看護師の仕事内容も異なります。

 

上に書きましたように、

国の医療政策で診療所と病院での分担が異なっているからです。

 

大きな違いは、

病院には、

  • 重症や難しい病気の患者が多い
  • 入院患者が多い

ということから、

  • 高度な看護技術
  • 夜勤

が必要となります。

 

一方、診療所では、

  • カゼやケガなどの軽い病気が多い
  • 入院患者がいないか少ない

ということから、

  • 看護が簡単
  • 夜勤はないか少ない

ということになるのですが、

 

診療所では、

  • 医師が1名以上で看護師の数に規定はない

ということから、

  • 医師が1名
  • 看護師が1名

というような極端にスタッフが少ない診療所もあるのです。

したがって、

  • 患者の看護
  • 事務
  • 受付
  • 清掃

などの、看護以外のさまざまな仕事も担当しなければならないこともあり、

  • 研修やキャリアアップの機会が少ない

などのデメリットもあるのです。

 

新人看護師が、病院は難しい看護技術が必要だから診療所なら楽かもしれない、と思って診療所に入っても、初日から実務が、、というようなこともあるのです。

 

看護師の転職は病院と診療所のどちらが有利かにも書きましたが、

病院から診療所への転職、あるいは診療所から病院への転職に際しては、

勤務時間や手当だけでなく、

仕事内容やスタッフなどについても充分考慮する必要があるのです。

 

 

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