特定行為研修を受講して特定看護師になる

特定看護師をごぞんじですか?

 

はじめに

特定看護師になると医師はいないときでも医療行為ができるのです。

例えば、

  • 気管カニューレの交換
  • インスリンの投与量調整

などの38の医療行為ができるようになるのです。

あなたも、

特定行為研修を受講して特定看護師になりませんか?

 

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特定看護師とは

暑い日が続きますが、

脱水症状を起こしてしまう患者も少なくありません。

 

患者が脱水症状を起こしたとき、

通常であれば、

  1. 医者に連絡
  2. 医者からの指示を受ける
  3. 患者に点滴で補液

という手順になるのですが、

 

特定看護師であれば、

医師の指示なしに手順書を確認しながら点滴を行うことができのです。

 

特定看護師は、

のような資格ではありません。

 

特定看護師の制度は2015年10月に始まったばかりで、

2017年12月時点で738人しかいません。

 

特定看護師とは、

特定行為研修を受けた看護師のことで、

医師が不在でも38の医療行為ができる看護師のことです。

 

したがって法律上に「特定看護師」という資格はなく、

国の研修制度である「特定行為研修を修了した看護師」を「特定看護師」と呼んでいるのです。

 

特定行為研修を受けると、

  1. 21の特定行為区分の医療分野において、
  2. 38の医療行為を、
  3. 手順書にしたがって実施する

ことが可能となるのです。

研修を終了した看護師には研修修了証が発行されます。

 


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特定看護師が特定医療行為をできる特定行為区分

 

特定行為区分は21の医療分野に分かれており、

特定行為研修は、各々の特定行為区分ごとに実施されます。

 

特定看護師は、

特定行為研修を受けた医療区分に含まれる特定行為を手順書により実施することができるのです。

 

具体的には、

  • 特定医療区分1 :呼吸器関連(気道確保に係るもの)・経口用気管チューブまたは経鼻(けいび)用気管チューブの位置の調整
  • 特定医療区分3 :呼吸器関連(長期呼吸療法に係るもの)・気管カニューレの交換
  • 特定医療区分17 :血糖コントロールに係る薬剤投与関連・インスリンの投与量調整

 

特定医療区分3 の呼吸器関連の特定行為研修を受ければ、

気管カニューレの交換ができるようになります。

 

21の特定医療区分は厚生労働省のHPで見ることができます。

 

特定看護師2

 

詳しく見る ⇒ 厚生労働省・特定行為区分

 

特定看護師が特定行為を行うときに参照する手順書はあらかじめ医師が作成しておきますが、

特定看護師は、

  1. 特定行為に関連する病気や症状についての知識
  2. 患者の容態を見極める判断力

が必要となります。

 


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特定看護師の特定行為研修を受けるには

特定看護師になるには特定行為研修を受ける必要があるのですが、

特定行為研修を実施ている機関は、2018年3月時点で全国で41ヵ所あります。

 

実施場所は、

  1. 大学院の修士課程
  2. 大学の研修センターなど
  3. 病院の研修センターなど
  4. 医療関係団体

などの分かれています。

 

詳しく見る ⇒ 特定看護師のための特定行為研修の研修機関

 

具体的な研修の内容などは研修機関ごとに異なりますが、

 

日本看護協会が行っている研修は、

  • 研修期間 : 6ヵ月~1年程度
  • 応募条件
    ・看護師としての実務経験5年程度
    ・所属医療機関の推薦状
    ・所属機関からの受講同意書
    ・認定看護師の資格保有者
  • 試験内容
    書類審査、小論文、面接など
  • 受講費用 : 40~60万円程度

 

日本看護協会の特定行為研修では、

受講資格が認定看護師の資格保有者となっていますのでややハードルが高くなっています。

 

詳しく見る ⇒ 日本看護協会の特定行為研修

 

研修期間は特定行為区分によって異なりますが、

開講後2ヵ月位はeラーニングによる遠隔教育で学習(約200時間)しますがその期間中に2日程度は筆記試験のために登校する必要があります。

  • 4月 開講式、ガイダンス、eラーニング開始
  • 6月 集合研修開始
  • 7月~ 臨地実習開始(受講モデルにより異なる)
  • 9月末 修了式

 

特定行為研修は、厚生労働省の教育に関する助成金の対象であるため、

  1. 教育訓練給付制度
  2. 人材開発支援助成金

などの奨学金制度の利用が可能です。

 

 

特定行為研修を受けて特定看護師は2017年12月で738人と未だ少ないのですが、

特定看護師制度が始まった2015年に日経メディカルが行ったアンケート調査では、

59%が「自ら受けたい」「部下に受けさせたい」と回答しています。

 

特定看護師

詳しく見る ⇒ 日経メディカル

 

 

現状では看護師が行える医療行為は非常に限られています。

 

米国や英国では専門研修を受けた看護師はNurse Practitioner(ナースプラクティショナー)として日本の看護師では認められていない医療行為をおこなっていますが、

日本で静脈注射が診療補助行為として看護師が実施できるようになったのは2002年9月の厚労省医政局長通知により初めて実現したのです。

 

国内の医療は、

医療機関中心の医療から在宅中心の医療へ

と変わりつつあり、

在宅看護師の需要も急速に高まっていますが、

在宅医療推進の切り札が特定看護師なのです。

 

あなたも特定行為研修を受けて特定看護師になりませんか?

 

日本慢性期医療協会は10月に東京都内で特定看護師の「フォローアップ研修」を実施することを明らかにしています。

フォロアップ研修では、

新たな特定医療行為の習得や特定看護師同士の情報交換がおこなわれます。

 

 

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